2008年8月18日月曜日

本日の小川氏の投稿は・・・

はちのへ今昔被害者の会です。

本日、8月18日に小川氏が藤川ゆり後援会
後援会長佐々木聡氏が送付した内容証明を
公開しています。そこで小川氏は法律を殆ど
ご存じないみたいなので被害者の会ブログで
訂正して差し上げます。

まず、肖像権は建物にも存在します。あの6月
15日の記事の場合、なぜ該当するかと申しま
すと分かりやすく言えば一般企業で言う”商号”
が写真に写っているからです。

この件で佐々木氏の勤務する病院が小川氏に
対し損害賠償の訴訟を裁判所に起こしておりま
すので近い将来、小川氏も裁判で確認できるで
しょう。

商法及び会社法、商業登記法などが該当
しますが、はちのへ今昔小川氏が商号が
写っている写真を勝手にアップロードし
た行為は侵害行為に当たります。

名誉棄損ですが、その罪は被棄損者の記述
がたとえ真実でも成立いたします。

しかし小川氏はこれだけは理解して書い
ておられるようですが虚偽記載ならばな
おさらです。

これは佐々木氏から載せる様にとの依頼
ですが小川氏が記述している証拠という
のは佐々木氏側で既に確認済みであり警
察も内容を了承しているそうです。老婆
の証人を出すという事ですが藤川友信親
子が何を影でもらっていようと被害者の
会とその会員の佐々木氏には関係のない
事です。

何せ6月15日の記事は仲間割れしてい
るとの内容でした。後ろめたい話がある
のなら佐々木氏には言わないで藤川サイ
ドだけで分配するでしょうし。

なお本日14時現在小川氏を告訴した3者
は八戸警察署で事情説明に応じています。
法的な動きも加速されることでしょう。

会員の皆様には裁判の日程が決まり次第、
詳しくお伝えします。

おっと・・・はちのへ今昔にブログサー
ビスを提供している会社の管轄権はアメ
リカ合衆国カリフォルニア州サクラメン
トの裁判所にありますが、提出書類を佐
々木氏が作成中です。被害者の会はサク
ラメント在住の弁護士に依頼し連邦裁判
所(州境を超えるので)に名誉棄損の疑
いがあるのでブログの停止命令を要請す
る予定です。これは青森県警サイバー犯
罪対策室のお勧めもありますので、協議
しながら進めていく所存です。

会員の皆様、手続きは粛々と進行して
おります。

皆様のご足労に被害者の会とその会長は
心から感謝しております。事情説明に行
かれた方々は本当にご苦労様でした。

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